Uni 24-04-2013 –産休制度実施に関するガイダンス日付: 17/7/2013 | 11:40:53 AM 労働法第10/2012/qh13 号により産休制度実施に関する2013年04月23日付けのベトナム社会保険機関のオフィシャルレター第1477/BHXH-CSXH号
-
女性の被雇用者は2013年05月01日前に出産したが、2013年05月01日時点で社会保険法の規定に基づく産休中の場合、労働法の第157条1項に規定された産休期間(06ヶ月)を適用される。
-
産休期間に入る時点から出産時点まで02ヶ月超であれば、産休手当てを取得する期間は出産前の02ヶ月時点から確定される。
コメントを書込む (0)
関連記事:
|